マンションの「トランクルーム」は、住戸に隣接した収納、共用部にまとめられた収納、外部の事業者と提携した収納の3つに分かれます。同じ名前で呼ばれるため、空きがない、大きい物が入らないという場面で、何を検討すればよいのかが分かりにくくなっています。
この記事では、3つのタイプの違いを整理したうえで、足りないときの選択肢を状況別に分けます。そのあとで、外部の収納を借りるときに見落としやすい点を倉庫業法の条文で確認します。「トランクルーム」と名乗っていても、荷物の保管責任を負わない契約があります。この区別は契約書と登録の有無で確かめられます。
登録の有無は、ご自身で確認できます。国土交通省が「登録倉庫事業者棟別リスト」を公開していて、登録を受けた事業者が一覧になっています。契約しようとしている会社の名称がここにあるかどうかで、倉庫業の登録を受けているかが分かります。一覧に名前がなければ、その会社が提供しているのは場所を貸す契約であり、荷物を預かる契約ではありません。どちらが良い悪いという話ではなく、濡れても困らない物なら前者で足りますし、状態が変わると困る物なら後者を選ぶことになります。
この記事で分かること
- マンションのトランクルーム3タイプの違いと、それぞれの使用料・空き待ちの有無
- 使えない、足りないときに何を選ぶか(状況別の分岐表)
- 管理規約と契約書で確認する3つの点
- 外部の収納の契約が「場所を貸すだけ」か「荷物を預かる」かの見分け方
- 認定トランクルームという区分と、名称を使えない場合
マンションのトランクルームは3タイプある
まず、どのタイプなのかを把握します。使用料の有無、申込の必要、出し入れのしやすさが、タイプによって変わります。

- 住戸に付属しているので申込不要
- 使用料は無料が多い
- すぐ出し入れできる
- 容量は小さめ
- 管理組合に申込が必要
- 月額の使用料がかかることが多い
- 空き待ちや抽選になる
- 住戸から距離がある
- 事業者と個別に契約する
- 月額は事業者の料金
- 容量を選べる
- 契約の型に注意(後述)
3タイプの違いを、確認したい項目で並べます。
| 住戸隣接 | 共用部集合 | 外部提携 | |
|---|---|---|---|
| 申込 | 不要(住戸に付属) | 管理組合・管理会社へ申込 | 事業者と契約 |
| 使用料 | 無料が多い | 月数百円から数千円 | 事業者の料金表 |
| 空き待ち | なし | あり(抽選・順番) | なし(在庫があれば即日) |
| 出し入れ | 玄関を出てすぐ | 建物内を移動 | 屋外型は車/宅配型は集荷 |
| 保管環境 | 屋外に面すると結露しやすい | 地下は湿気が出やすい | 空調付きの区画もある |
| 荷物の責任 | 使用細則で免責が通常 | 使用細則で免責が通常 | 契約の型で変わる(後述) |
| 退去時 | 住戸とあわせて明け渡す | 使用の取りやめを届け出る | 解約予告期間あり |
分譲マンションでは、これらはいずれも建物の共用部分にあたります。どの住戸がどう使えるかは管理規約と使用細則で決まるため、同じ名前でもマンションごとに扱いが違います。賃貸マンションの場合は、部屋の賃貸借契約に付属設備として含まれているか、別に使用料を払う契約になっているかのどちらかです。
募集図面に「トランクルーム付」と書かれていても、実際の扱いは契約書と重要事項説明書で確認する必要があります。
メリットと注意点を先に整理する
使える収納がある場合の利点と、実際に使い始めてから出てくる問題を並べます。
| 利点 | 注意したい点 |
|---|---|
| 居室の収納に余裕ができる | 使用料がかかる場合、年額で計算すると小さくない金額になります |
| 土や臭いのつく屋外用品を置ける | 地下や屋外に面した区画は、湿気と結露で衣類や紙が傷みます |
| 住戸隣接タイプなら手続きなしで使える | 共用部集合タイプは空き待ちで、すぐには使えないことがあります |
| 24時間出し入れできる | 共用部にあるため、施錠の管理と人目の問題があります |
| 季節物の置き場所が決まる | 一度入れると出さなくなり、そのまま費用が続きます |
5番目の「入れたまま出さなくなる」は、収納サービスの案内にはほとんど書かれていない点です。月額3,000円の区画を3年借りれば108,000円になります。中身を1つずつ見て、その金額を払う価値があるかを先に考えると、判断がぶれにくくなります。
使えない・足りないときの選択肢

共用部集合タイプが空き待ちで使えない、または住戸隣接タイプが小さくて入りきらない場合の選択肢を、状況ごとに分けます。何を置きたいのか、どのくらいの期間なのかで向き不向きが変わります。
| 状況 | 向く選択肢 | 理由 |
|---|---|---|
| 空き待ちの順番を待っている | 宅配型 | 箱単位で申し込めるため少量から始められます。工事も内見もなく、箱が届けば預けられます。共用部が空いたら解約する前提で使えます。 |
| 家具や家電が入らない | 屋外型・屋内型 | 宅配型は箱に入る物が前提のため、大きな物は対象外か割増になります。搬入経路と台車・エレベーターの有無を先に確認します。 |
| 衣類や書籍の虫食い・カビが心配 | 保管責任のある契約 | 共用部の収納は使用細則で免責になっているのが通常です。温度と湿度の管理が要る物は、契約の型を確認したうえで外部を検討します。 |
| 1年以上触っていない物が大半 | 預けずに手放す | 払い続けた総額が買い直す金額を超えることがあります。年額で計算してから決めます。 |
| 引越しの前後に数週間だけ置きたい | 引越し業者の一時保管 | 短期では最低利用期間と初期費用で総額が変わります。月額の安さだけで選ぶと合わないことがあります。 |
| タイヤやアウトドア用品を置きたい | 屋外型 | 汚れや臭いが出る物は、共用部の使用細則で禁止されていることがあります。先に細則を確認します。 |
順番待ちの間だけ預けるという使い方

共用部集合タイプは、退去や使用の取りやめで空きが出る順番待ちの方式をとっているマンションがあります。管理会社に申し込んでおけば数か月後に回ってくることがあるため、まず申込の可否を確認します。待つ期間だけ外部の宅配型を使い、空いたら解約するという進め方であれば、外部の費用は数か月分で止まります。
その場合に確認するのは、最低利用期間と解約の予告期間です。最低利用期間が1年の契約では、3か月で解約すると残りの期間分を請求されることがあります。
預けるか手放すかは年額で判断する
月額だけを見ると小さく感じるので、年額と、想定する利用年数を掛けた総額で比べます。

| 月額 | 1年 | 3年 | 5年 |
|---|---|---|---|
| 1,500円 | 18,000円 | 54,000円 | 90,000円 |
| 3,000円 | 36,000円 | 108,000円 | 180,000円 |
| 5,000円 | 60,000円 | 180,000円 | 300,000円 |
| 8,000円 | 96,000円 | 288,000円 | 480,000円 |
中に入れる物を思い浮かべて、この金額を払う価値があるかを見ます。3年で108,000円を払うより、いま手放して必要になったときに買い直したほうが安く済む物は少なくありません。逆に、買い直せない物(思い出の品、廃番の道具、資料)であれば、金額に関係なく預ける判断になります。分けるのは「買い直せるかどうか」です。
年額を出した結果、預けずに手放すと決めたなら、次に決めるのは処分の方法です。売るのか、自治体の粗大ごみに出すのか、回収業者に頼むのか。これはまだ使えるか、期限があるか、運び出せるかの3つで絞れます。手順は 不用品の処分方法を条件で選び分ける手順 にまとめています。
確認する書類と3つのポイント
外部を探す前に、ご自身のマンションの扱いを確認したほうが早い場合があります。見る書類は、分譲であれば管理規約と使用細則、賃貸であれば賃貸借契約書と重要事項説明書です。
書類で確認する3点
- 使用料と申込の方法:無償で各住戸に割り当てられているのか、月額がかかるのか、空き待ちの順番があるのか
- 置いてはいけない物の定め:燃えやすい物、臭いの出る物、生き物、現金や貴重品。灯油やガソリン、スプレー缶、タイヤが対象になっていることもあります
- 責任の所在:収納物の滅失や損傷について、管理組合や貸主が責任を負わないと定められているのが通常です
2番目は見落としやすい点です。入れようとしている物が禁止されていれば、借りられても意味がなくなります。タイヤやアウトドア用品を置きたい場合は、先に細則を読んでください。
3番目について補足します。共用部の収納は、管理組合や貸主が荷物そのものを預かるわけではありません。水濡れや結露が起きやすい位置にある区画もあるため、入れる物を選ぶ判断はご自身で行うことになります。この「預かるのか、場所を貸すだけなのか」の区別は、外部の収納でも同じように効いてきます。
外部の収納には、保管責任を負わない契約がある
ここが、外部の収納を借りるときに一番見落としやすい点です。「トランクルーム」と名乗っていても、荷物の保管について責任を負う契約と、場所を貸すだけの契約があります。この違いは倉庫業法の条文から確認できます。
倉庫業とは何か
この法律で「倉庫業」とは、寄託を受けた物品の倉庫における保管を行う営業をいう。
出典:倉庫業法(昭和31年法律第121号)鍵になるのは「寄託を受けた」という部分です。寄託とは、物を預かって保管することを引き受ける契約です。つまり、荷物を預かる立場になる事業者が倉庫業にあたります。
この法律で「トランクルーム」とは、その全部又は一部を寄託を受けた個人の物品の保管の用に供する倉庫をいう。
出典:倉庫業法そして第3条は、倉庫業を営むには登録が必要だと定めています。
倉庫業を営もうとする者は、国土交通大臣の行う登録を受けなければならない。
出典:倉庫業法場所を貸すだけの契約は倉庫業ではない
逆に言えば、荷物を預かるのではなく区画を貸すだけの契約であれば、倉庫業にはあたりません。この場合の契約は不動産の賃貸借であり、事業者は荷物そのものの保管責任を負いません。屋外型や屋内型の多くは、この形をとっています。
国土交通省関東運輸局は、トランクルームと称しているもののなかに、保管場所の提供のみを行い物品の保管責任を問わない契約の場合があると説明しています。その場合、預けた衣類が虫食いの被害を受けても事業者からの補償を受けられないことがあるため、契約内容を十分に確認する必要があるとしています。
損害が心配な物を入れる場合は、火災保険や動産保険が付いているか、その補償の範囲はどこまでかを確認することになります。

この分かれ方は、事業者がどちらを選ぶかという問題ではありません。倉庫業の登録をすれば倉庫業法の規制を受け、保管の責任を負う立場になります。登録をしなければ、場所を貸す事業として賃貸借契約になり、倉庫業法の適用を受けません。名前が同じトランクルームでも、責任の所在がここで変わります。
実際にどちらの契約が多いのか
ここまでは制度の説明です。では現実にはどちらの契約が多いのか。国土交通省が全国のトランクルーム事業者と利用者に対して実施した実態調査に、その内訳が出ています。倉庫業の登録をしている事業者と、していない事業者とで、契約の型がはっきり分かれていました。

| 事業者の種類 | 主な契約の型 | 割合 |
|---|---|---|
| 倉庫業者(認定を受けている) | 標準トランクルームサービス約款にもとづく寄託契約 | 87.1% |
| 倉庫業者(認定を受けていない) | 寄託契約 | 59.0% |
| 倉庫業者以外 | 独自の約款にもとづく賃貸借契約 | 85.9% |
倉庫業者に聞いた場合、倉庫業法の登録をしているという回答は 95.8% (166社のうち159社)でした。一方、倉庫業者以外は賃貸借契約なので倉庫業法の適用を受けません。つまり「トランクルーム」という同じ名前で呼ばれていても、荷物を預かる契約なのか、場所を貸すだけの契約なのかは、事業者の種類でほぼ決まっているということです。
同じ調査では、利用者から寄せられる苦情として「物品にカビや汚損が生じたり、埃がかぶる」といった品質面のもの、保証金や延滞金に関するもの、予約の取消や解約に関するものが挙げられています。荷物が傷んだときに誰が責任を負うのかは、契約の型で変わります。
この調査は 2005年度に実施されたもので、数字そのものは古くなっています。ただ、国が全国規模でトランクルームの契約実態を調べた調査はこれ以外に見当たりません。比率が当時のままとは限りませんが、 契約の型が事業者の種類で分かれるという構造そのもの は、倉庫業法が変わっていない以上、今も同じです。
認定トランクルームという区分
倉庫業法第25条は、トランクルームを営業に使う倉庫業者が、そのトランクルームごとに国土交通大臣の認定を受けられることを定めています。認定は性能ごとに区分されており、関東運輸局は定温・定湿・防虫などの性能ごとに認定を受けられると説明しています。認定を受けると認定マークを掲示できます。
この認定は、倉庫業の登録を受けた事業者が対象です。区画を貸すだけの事業者は倉庫業者ではないため、そもそも認定の対象になりません。
名称を使えない場合がある
何人も、認定トランクルーム以外の倉庫について、認定トランクルーム若しくは優良トランクルームという名称又はこれらと紛らわしい名称を用いてはならない。
出典:倉庫業法預かるかのような宣伝も禁じられている
倉庫業を営む者以外の者は、その行う営業が寄託を受けた物品の倉庫における保管を行うものであると人を誤認させるような表示、広告その他の行為をしてはならない。
出典:倉庫業法関東運輸局も、「保管します」「預かります」といった表現で保管責任を負うかのように消費者を勧誘する行為は、倉庫業法で禁じられていると説明しています。
つまり、広告の文言だけでは判断しきれません。区画を貸すだけの事業者が「お預かりします」と書いていれば本来は禁じられている表現ですが、書かれてしまっている可能性はあります。ご自身で確かめる方法は次の4つです。
契約の型を確かめる4つの方法
確かめる4点
- 契約書の名称と条項を見る:「賃貸借契約」「使用貸借」であれば場所を貸す契約です。「寄託契約」「寄託約款」であれば荷物を預かる契約です。倉庫業者は倉庫寄託約款を国土交通大臣に届け出る義務があるため(第8条)、約款が公開されているかも手がかりになります
- 免責条項を読む:収納物の滅失や損傷について責任を負わないと書かれていれば、場所を貸す契約です
- 倉庫業の登録の有無を確認する:関東運輸局は、登録の有無は運輸局または運輸支局に問い合わせて確認するよう案内しています
- 認定マークの有無を見る:認定を受けた事業者はマークを掲示できます。掲示がないことは、認定を受けていないか、そもそも倉庫業者ではないことを意味します
どちらが良い悪いという話ではありません。工具や家具のように濡れても困らない物であれば、場所を貸す契約のほうが安く済みます。衣類や書籍、楽器、書類のように状態が変わると困る物であれば、保管責任のある契約と、温度や湿度の管理を確認する価値があります。入れる物によって契約の型を選び分けるのが本筋です。
契約前に条件を揃えて比べる
料金を比べるときは条件を揃えないと意味がないので、以下を揃えてから並べます。
| 確認項目 | 見るところ |
|---|---|
| 契約の型 | 賃貸借か寄託か。保管責任の範囲 |
| 保険 | 付いているか。上限額と、対象外になる物 |
| 月額の中身 | 管理費・共益費・保険料が含まれるか、別か |
| 税の表示 | 税込か税別か |
| 初期費用 | 事務手数料、鍵の代金、初月分の扱い |
| 期間の縛り | 最低利用期間と、解約の予告期間 |
| 出し入れ | 利用できる時間帯。搬入経路(台車、エレベーター、段差) |
| 禁止物 | 置いてはいけない物の定め |
月額が同じでも、管理費と保険料が別で、事務手数料と初月無料の扱いが違えば、1年の総額は変わります。

引越しにともなって収納が足りなくなる場合は、話が少し変わります。新居に入りきらない家具をどうするかは、引越し日までに決めなければならず、預けるか手放すかを短い時間で判断することになるためです。逆算の日程と、引越し業者に頼める範囲は 引越しで家具を処分するときに、いつまでに何をするか にまとめています。
よくある質問
タイプによります。住戸隣接タイプは住戸に付属しているため無料のことが多く、共用部集合タイプは月数百円から数千円の使用料がかかることが一般的です。管理規約と使用細則で確認してください。
管理会社に申込の可否と順番待ちの有無を確認してください。退去や使用の取りやめで空きが出る方式のマンションでは、申し込んでおけば数か月後に回ってくることがあります。待つ期間だけ外部の宅配型を使い、空いたら解約するという進め方であれば、外部の費用は数か月分で止まります。
使用細則で、燃えやすい物、臭いの出る物、生き物、現金や貴重品の持ち込みを禁じているのが一般的です。灯油やガソリン、スプレー缶、タイヤが対象になっていることもあります。入れようとしている物が禁止されていれば借りても意味がなくなるため、先に細則を確認してください。
共用部の収納については、収納物の滅失や損傷について責任を負わないと使用細則で定められているのが通常です。水濡れや結露が起きやすい位置の区画もあるため、入れる物を選ぶ判断はご自身で行うことになります。
契約の型によって変わります。倉庫業法第2条第2項は倉庫業を「寄託を受けた物品の倉庫における保管を行う営業」と定めており、第3条で国土交通大臣の登録が必要とされています。区画を貸すだけの契約は倉庫業にあたらず、不動産の賃貸借になるため、事業者は荷物そのものの保管責任を負いません。契約書の名称と免責条項、倉庫業の登録の有無で確認できます。
倉庫業法第25条に基づき、トランクルームを営業に使う倉庫業者が、トランクルームごとに国土交通大臣の認定を受けられる制度です。定温・定湿・防虫などの性能ごとに区分されており、認定を受けると認定マークを掲示できます。倉庫業の登録を受けた事業者が対象のため、区画を貸すだけの事業者は認定の対象になりません。
名乗れません。倉庫業法第25条の7は、認定トランクルーム以外の倉庫について、認定トランクルームや優良トランクルームという名称、またこれらと紛らわしい名称を用いてはならないと定めています。また第25条の10は、倉庫業を営んでいない者が、寄託を受けた物品の保管を行うものであると人を誤認させる表示や広告をしてはならないと定めています。
年額で計算してから決めてください。月額3,000円なら3年で108,000円です。そのうえで分けるのは「買い直せるかどうか」です。買い直せる物は手放したほうが総額が小さくなることがあり、買い直せない物(思い出の品、廃番の道具、資料)であれば金額に関係なく預ける判断になります。
まとめ
マンションのトランクルームは、住戸隣接タイプ、共用部集合タイプ、外部提携タイプの3つに分かれます。使用料と空き待ちの有無がタイプで変わるため、まず管理規約と使用細則、または賃貸借契約書で扱いを確認してください。
判断の順番
- まず管理会社に申込の可否と順番待ちを確認する。回ってくるなら申し込んでおく
- 待つ間に置き場所が必要なら、最低利用期間の短い宅配型を使い、空いたら解約する
- 家具や家電のように大きい物なら屋外型・屋内型。搬入経路を先に見る
- 1年以上触っていない物が大半なら、年額を計算して手放すかどうかを決める
- 外部を契約するなら、賃貸借か寄託かを契約書で確かめる
外部の収納を借りる場合、「トランクルーム」という言葉は契約の型を示しません。契約書の名称、免責条項、倉庫業の登録の有無、認定マークの4点で確かめられます。入れる物が濡れても困らないなら場所を貸す契約で足りますし、状態が変わると困る物なら保管責任のある契約を選ぶことになります。
出典
- 国土交通省「倉庫業法」(登録倉庫事業者棟別リストの掲載ページ)
- 倉庫業法(昭和31年法律第121号) 第2条、第3条、第8条、第25条、第25条の7、第25条の10
- 国土交通省関東運輸局「倉庫業関係の質問・回答一覧」
- 国土交通省「トランクルームサービスの実態に関する調査 2005 報告書」(2006年3月、PDF)
- 国土交通省「令和5年度マンション総合調査結果 概要編」(2024年6月、PDF)
法令は改正されることがあり、各社の料金やサービス内容も変わります。最終的な確認は、条文および各社の公式情報でお願いします。管理規約と使用細則の内容はマンションごとに異なるため、ご自身の書類でご確認ください。
